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愛知県 産業廃棄物処理 産業廃棄物運搬

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産業廃棄物の処理方法

収集運搬
愛知県 産業廃棄物処理 産業廃棄物運搬  産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や
 最終処分場などヘ運ぶことを収集運搬といいます。
 適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を
 持った業者に依頼しなければ、
 産業廃棄物の排出者も罰せられます。

中間処理
愛知県 産業廃棄物処理 産業廃棄物運搬  産業廃棄物を最終的に埋立処分(これを
 「最終処分」といいます。)する前に、
 あらかじめ焼却や破砕することを指します。
 具体的な方法は次のとおりです。

 なお、中間処理後に再生品としてリサイクルできる
 ものについては、(再生)製品として売却されています。
・焼却(木くずや廃プラスチック類を燃やす)
・破砕(木くずやがれき類を細かく砕く)
・脱水(汚泥から水分を絞る)
・乾燥(汚泥を乾かす)
・中和(廃酸と廃アルカリを中和する)
・油水分離(廃油と水の混合物からそれぞれを分ける)
・分解(有害物質を含む産業廃棄物を無害なものに変える)

最終処分
愛知県 産業廃棄物処理 産業廃棄物運搬  産業廃棄物を埋め立てることを指します。
 具体的には、破砕した廃プラスチック類やがれき類、
 産廃を焼却した後の燃え殻等を埋め立てることになります。
 産業廃棄物を埋め立てる場所を「産業廃棄物
 最終処分場」といいます。
 最終処分場は、その構造や埋め立てる産業廃棄物の
 種類によって次の3種類に分けられています。

産業廃棄物委託処理
産業廃棄物は、処理の際に委託の手続きが必要です。

1.処理したい廃棄物が該当する
 「産業廃棄物の種類」を確認する。

2.その「産業廃棄物の種類」について、
 受入条件、処理方法等の確認する。

3.事前に書面による委託契約をする。

4.運搬されるまでの間、産業廃棄物を
 適正に保管する。

5.産業廃棄物を引き受けの際、交付された産業廃棄物
 管理票(マニフェスト)を保管する。

6.「運搬終了票」・「処分終了票」・「最終処分終了票」を
 返送いたします。

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