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| 産業廃棄物の中間処理とは |

産業廃棄物中間処理とは |
産業廃棄物中間処理とは、最終処分を行うために、 脱水や焼却、中和等を行うことをいいますが、 中間処理にはまず、廃棄物の分別や、 粉砕による減量化が必要です。 また、これらの処理を行う施設を 中間処理施設と呼びます。
処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、 廃棄物処理法に基づく 産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。 |
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産業廃棄物中間処理の流れ |

選別 |
・廃プラスチック類 (自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)、 ・鉄くず ・木くず ・繊維くず ・ゴムくず ・金属くず(自動車等破砕物を除く。) ・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、 改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず (自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) ・がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上8品目 |
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破砕 |
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・廃プラスチック類 (自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) ・鉄くず ・木くず ・繊維くず ・ゴムくず ・金属くず(自動車等破砕物を除く。) ・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず(グラスウール類に限る。) 以上7品目 |

圧縮 |
・廃プラスチック類 (自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) ・鉄くず ・木くず ・繊維くず ・ゴムくず ・金属くず(自動車等破砕物を除く。) ・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び 石綿含有産業廃棄物を除く。) ・がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上8品目 |
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